相続登記

土地や建物の所有者が亡くなると、登記については、相続人(財産・権利を引き継ぐ人)へ名義変更することになります。これを相続登記といいます。土地や建物の名義変更という理解をしていただくとわかりやすいかもしれません。
相続登記については、申請期限はありませんが、今後不動産の売却をお考えの際には、変更しておく必要があります。また、将来に新たな相続が発生することを考えると、遺産分割協議等で当事者が増えるため、揉め事の発端となる可能性もあります。
相続の流れで示した通り、他の手続きと一緒に進めてしまうことが望ましいといえるでしょう。

 

■不動産の名義変更の主な流れ

遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を正式に決定する

登記に必要な書類を収集する

登記申請書を作成する

法務局に申請する

 

■不動産の所有権移転登記に必要になる主な書類

  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(除籍・改製原戸籍など)
  • 被相続人の住民票除票(戸籍附票除票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 該当不動産を相続する人の住民票の写し
  • 該当不動産の固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
  • 必要に応じて委任状
  • 遺言書

 

各種名義変更

相続においては、土地や建物だけではなく、他にも様々な名義変更、関係各所へ連絡・確認が必要になります。下記にその一例を記載しますが、生前に内容をまとめておくと、手続きが円滑に進みます。遺言とともにまとめておくことが望ましいです。

 

  • 銀行口座
  • 生命保険
  • 各種保険(火災保険、自動車保険等)
  • 自動車
  • 有価証券
  • 電話加入権
  • 賃貸借契約等
  • 各種公共料金
  • 退職金
  • 特許権、実用新案権
  • 著作権
  • 各種解約手続き(クレジットカード、携帯電話、各種会員登録等)
  • 年金関係
  • 税金関係

 

 

ご覧のように、相続開始後はさまざまな手続きが必要となります。その上、役所は平日しか空いていないため、限られた時間で効率よく手続きを行う必要がありますが、相続人が日中仕事をしている場合は、手続きを進めるのが非常に困難だと予想されます。
当事務所では相続登記、各種名義変更の手続き代行を行っています。また、司法書士・行政書士の業務範囲を超える相談についても、土地家屋調査士、税理士、公認会計士、弁護士、弁理士とのネットワークがあるため、対応することが可能です。ご相談は無料にて承っております。下記までお気軽にお問い合わせください。

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